トレーラーハウスが建築物に該当しないようにするためには「随時かつ任意に移動できる」状態でなければなりません。そのため、トレーラーハウスの設置にあたっては以下の内容を遵守してください。

  1. 車輪が取り外されていないこと。また、車輪が走行可能な状態に保守されていること。
  2. 車輪以外のもので地盤上に支持されている場合、その支持構造体が工具無しで取り外しできること。
  3. トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと。
  4. トレーラーハウスの設置場所から公道へ至る搬出入通路が確保されていること。
  5. 階段・デッキが独立した構造体であり、トレーラーハウスの移動に支障がないこと。
  6. 電気配線の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。
  7. 給水管の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。
  8. 排水管の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。
  9. ガスボンベがトレーラーハウスに積載しているか、またはレンチで簡易に着脱できること。
  10. 通信回線の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。
  11. エアコンなどの室外機がトレーラーハウスに積載されていること。
  12. 適法に公道を移動できること。
  13. トレーラーハウスが複数台設置されている場合、それらが連結されていないこと。

トレーラーハウスの設置検査基準   

車輪が取り外されていないこと。また、車輪が走行可能な状態に保守されていること。

車輪以外のもので地盤上に支持されている場合、その支持構造体が工具無しで取り外しできること。

トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと。

トレーラーハウスの設置場所から公道へ至る搬出入通路が確保されていること。

階段・デッキが独立した構造体であり、トレーラーハウスの移動に支障がないこと。

電気配線の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。

給水管の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。

排水管の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。

ガスボンベがトレーラーハウスに積載しているか、またはレンチで簡易に着脱できること。

通信回線の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。

エアコンなどの室外機がトレーラーハウスに積載されていること。

適法に公道を移動できる車検証を取得していること。また、車検が継続可能な車両構造であること。


トレーラーハウスが適法に公道を移動できること

日本建築行政会議「基準総則」の「車両を利用した工作物」の規定では、「適法に公道を移動できないもの」は、建築物として扱われます。そのためトレーラーハウスは、いつでも適法に公道を移動できる必要があります。


詳しい設置方法は こちら をご確認ください。

なお、上記 12.の「適法に公道を移動できること」について、車検が取得できない保安基準第2条の大きさの制限値を超える大型トレーラーハウスは、「基準緩和認定」と「特殊車両通行許可」という2つの一時的な許可を取得することで臨時的に公道を適法に移動することが可能ですが、「基準緩和認定」「特殊車両通行許可」は申請から許可の取得まで1ヶ月~3ヶ月の期間を要すること、許可された期間が2ヶ月間しかないこと、出発地点から到着地点までの運行経路や運行時間帯が指定されていること、また出発地点から到着地点までの片道1回限りの運行許可であることから、『随時(いつでも)かつ任意(自由)に移動できる』とは解釈できないとする自治体建築行政が多くを占めるようになってきていますのでご注意ください。



当機構が設置検査を行い、上記検査基準に適合したトレーラーハウスには当機構の「設置検査済証」(ステッカー)を交付しております。